社会保険・労働保険

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 当ページでは労働保険、社会保険に関して出来るだけ分かりやすく説明させていただきますので、ごゆっくりお読み下さい。
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からお気軽にご相談ください。
かとう社会保険労務士事務所
〒151-0053 渋谷区代々木1-38-8那須ビル1F
TEL 03-6276-7156
FAX 03-3375-2265
E-mail office@roudouhoken.net



労働・社会保険の加入義務
労働・社会保険加入メリット
労働・社会保険の費用

継続タイプ(顧問契約)
スポットタイプ



プライバシーポリシー






1.労働保険(労災保険、雇用保険)の加入義務について
  法人、個人を問わず労働者を1人でも雇用した場合は必ず加入しなければなりません。

2.雇用保険に関しては1週間の労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みの方のみが対象になりま
  す。また1週間の労働時間が20時間未満の場合は本人が希望しても加入することは出来ません。

3.会社の代表者や役員は労働保険には加入することは出来ません。
  代表者や役員に関しては労災保険のみ条件付きで特別加入という形で加入することが出来ます。
  特別加入に関しては当事務所までお問い合せはください。
4.社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入義務について
  法人の会社の場合は人数に関わらず必ず加入しなければなりません。

5.個人事業の場合は労働者が5人以上の場合は必ず加入しなければなりません(一部の業種除く)。
  5人未満の場合は任意加入になります。
6.個人事業の場合の一部の業種について、下記の業種については人数に関わらず任意加入です。
  • 農林水産業(農業、林業、水産業、畜産業)
  • 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容店)
  • 宗教業(神社、寺院、教会等)
7.会社の労働保険、社会保険加入早見表

会社の形態 労働保険 社会保険
法人(株式会社、有限会社など) 強制加入 強制加入
個人事業、5人以上 強制加入 強制加入
個人事業、5人未満 強制加入 任意加入
個人事業(一部の業種、接客業など) 強制加入 任意加入

8.労働者の者の労働時間時間別加入早見表

1週間の労働時間 労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金保険
正社員、1週間の所定労働時間 40時間
週の所定労働時間が正社員の4分の3以上
週の所定労働時間が20時間以上
週の所定労働時間が20時間未満
法人の代表者や役員
個人事業の事業主


かとう社会保険労務士事務所  (代表 社会保険労務士 加藤 賢一)
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