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こちらのサービスは労働保険・社会保険で特に煩雑な最初の新規加入のみのサービスになります。
労働保険、社会保険の専門家である社会保険労務士が速やかに手続きを行わせて頂きます。
※こちらのタイプには労務相談は含まれておりません。 |
社会保険(健康保険・厚生年金)の新規加入手続き(法人の場合は代表者1名でも必要です。) |
提出先 |
提出書類 |
提出期限 |
社会保険事務所 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
会社設立後、速やかに |
社会保険事務所 |
新規適用事業所現況書 |
会社設立後、速やかに |
社会保険事務所 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
会社設立後、速やかに |
社会保険事務所 |
健康保険被扶養者(異動)届 |
会社設立後、速やかに |
社会保険事務所 |
保険料口座振替依頼書 |
会社設立後、速やかに |
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労働保険(労災保険・雇用保険)の新規加入手続き(従業を1名でも雇用したら必要です。) |
提出先 |
提出書類 |
提出期限 |
労働基準監督署 |
適用事業報告 |
遅滞なく |
労働基準監督署 |
労働保険関係成立届 |
従業員を雇用した日から10日以内 |
労働基準監督署 |
労働保険概算保険料申告書 |
従業員を雇用した日から10日以内 |
ハローワーク
(公共職業安定所) |
雇用保険適用事業所設置届け |
労働基準監督署の手続き完了後に行う |
ハローワーク
(公共職業安定所) |
雇用保険被保険者資格取得届 |
労働基準監督署の手続き完了後に行う |
ハローワーク
(公共職業安定所) |
労働保険関係成立届の控え |
労働基準監督署の手続き完了後に行う |
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人数 |
労働保険 |
社会保険 |
4人以下 |
37,800円 |
37,800円 |
5〜9人 |
43,200円 |
43,200円 |
以降従業員1人増えるごとに |
2,160円増加 |
2,160円増加 |
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